旅館等に係る「自動火災報知設備」設置義務の改正について

すべての旅館等に「自動火災報知設備」の設置が必要となります。

 消防法が改正され、旅館等には「自動火災報知設備」の設置が義務となります。従来は、300㎡以上の旅館等に設置することとなっていましたが、改正によりすべての旅館等に「自動火災報知設備」を設置することとなりました。

 詳しい内容につきましては、下記パンフレット(リンクをクリック)を参考にしてください。また、内容等が不明の場合は当消防本部予防課へご相談くださいますようお願いいたします。

電話:0980-51-6222(土・日・祝祭日を除く8時30分~17時15分の間)

 既に自動火災報知設備を設置済みの施設におかれましては、引き続き防火管理の徹底に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

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※詳細は↑画像をクリック!!

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