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林野火災注意報が解除されました!

林野火災注意報・警報.jpg

林野火災注意報・警報について②.jpg
 令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生した事を踏まえ、本部町、今帰仁村においても令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。
 「林野火災注意報」が発令された場合は、山林、原野等においての火入れはもちろんのこと、たき火や、煙火、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が、「林野火災警報」が発令された場合は、「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。

PDFアイコン.png林野火災注意報・林野火災警報.pdf

 

発令の基準3.jpg    
 【林野火災注意報の発令基準
   以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合

   ① 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量30㎜以下
   ② 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表
   ※当日に降水が見込まれる場合はこの限りではありません。
 【
林野火災警報の発令基準
   林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

 

制限される行為②.jpg
  火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」が課せられます。
   ① 山林、原野等において火入れをしないこと。
   ② 煙火を消費しないこと。
   ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
   ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をし
    ないこと。

   ⑤ 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
   ⑥ 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

火の使用の制限に従わなかった場合②.jpg
 【林野火災注意報】・・警報発令の前段階となり罰則の伴わない「努力義務」を課
            すものとなります。
 【
林野火災警報】・・・「火の使用の制限」について違反した場合は、「30万円以
            下の罰金又は拘留に処する」ことが消防法で定められてい
            ます。

 

林野火災注意報・警報の周知方法②.jpg
 【林野火災注意報】・・消防本部のホームページ、公式SNSに掲載
 【
林野火災警報】・・・消防本部のホームページ、公式SNSに掲載するほか、防災
            行政無線での広報、消防車両での巡回広報を実施

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ゴミの焼却(野焼き)は禁止されています②.jpg
 家庭から出るごみ、畑や空き地等から出る草木など廃棄物を「野焼き(野外焼却)することは、一部例外を除き原則として法律で禁止されています。
 「たき火」を含め、焼却行為を行う場合は事前に、
役場への届出と「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書」を所轄の消防署へ提出する必要があります。
 この届出は、焼却行為自体が火災予防上の危険が存するものですが、十分な消火準備が行なわれている場合でも、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように届出を行っていただくものです。
 行為を行う日の3日前までに、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を、提出してください。ただし、この届出により消防が焼却行為を許可・承認するものではありません。

・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書(様式:Word)

・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書(様式:PDF)

関係リンク②.jpg
  ・総務省消防庁ホームページ「林野火災への備え」
  ・林野庁 山林内での火の取扱いのルールが追加

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