サウナ設備等の基準が変わります

近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナ設備とは異なり、令和8年3月31日からは、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテントやバレル(木樽)に設置される消費熱量が小さいサウナ設備は、「簡易サウナ設備」として、火災予防上安全な距離や安全装置等が規制されます(火災予防条例の改正)。

簡易サウナ設備について


テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であり、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のもので、かつ、薪又は電気を熱源とするものが「簡易サウナ設備」として定められました。

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※簡易サウナ設備のイメージ(消防庁より引用)

 

一般サウナ設備について


簡易サウナ設備以外のサウナ設備は、「一般サウナ設備」として定められました。

届出について


簡易サウナ設備および一般サウナ設備を設置する場合は、個人が設ける場合を除き、いずれのサウナ設備を設置する場合も、消防への届出が必要となります

詳しくは、お問い合わせください。
本部町今帰仁村消防組合 消防本部 予防課
電話:0980-51-6222

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